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定款

第1章 総則

  • 第1条

    名称

    本法人は、一般社団法人 MBT(Medicine-Based Town,医学を基礎とするまちづくり)コンソーシアムと称する。

  • 第2条

    理念

    人間として、お互いに信頼できる人や企業・団体等が結集し、医学を基礎とした未来社会のモデルとなるまちづくりを行うことにより、産業創生、地方創生に貢献する。

  • 第3条

    事務所

    本法人は、主たる事務所を奈良県橿原市に置く。

第2章 目的および事業

  • 第4条

    本法人は、次のことを目的とする。

    1. 「医学」を基礎として、「都市計画」「建築環境」「情報工学(ICT)」などを融合し、さまざまなデータを蓄積し、医学的エビデンスの付与による価値ある情報と新製品の創造ならびに活用をめざすこと。
    2. 「地域包括ケア」「健康維持・増進」「日常生活支援」を核として「ハード」「ソフト」「運営」を一体化したしくみをつくること。
    3. 国民の「疾病予防」と「健康寿命の延伸」ならびに「医療介護費削減」に寄与するまちづくりを実践すること。
    4. 「医学」「医療」を基礎とした異分野連携による新産業を創生すること。
    5. 奈良県立医科大学周辺をフィールドとし、新分野創生の目的に応じて、奈良県、大阪府を中心に展開する奈良県立医科大学関連の病院ならびに関西、全国の病院とも連携を図り、そのフィールドを広げること。
  • 第5条

    事業

    本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    1. 企業等に対し、医学者・医師、薬剤師、看護師等による専門知識の供与による研究、製品等開発支援
    2. 国、民間等の補助金、助成金等の獲得
    3. 新産業創生等を目的とした異業種交流、研究会の設立
    4. 院内、居宅内、まちなかにおける環境、健康、エネルギー等各種情報の収集と活用方法の検討および実践
    5. 製品等における医学的エビデンスの確立支援と認定
    6. シンポジウムおよび講演会等の開催、会員同士の相互交流
    7. 印刷物の刊行
    8. その他、本法人の理念、目的に沿った前各号に附帯または関連する事業

第3章 会員

  • 第6条

    会員の資格および構成員

    第2条に規定する理念を理解し、共感する法人、団体等および個人を会員とし、次の2種に分類する。

    1. 社員会員
    2. 一般会員

    社員会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする

  • 第7条

    会員資格の取得

    本法人に入会しようとする者は、所定の書面をもって申し込み、理事会の承認を得なければならない。
    所定の書面で申し込んだ事項を変更した場合には、速やかに別に定める変更届出を理事長に提出しなければならない。

  • 第8条

    会費等

    会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
    納入済みの会費等は、いかなる理由をもってしても返還しない。

  • 第9条

    任意退会

    会員は、理事会において別に定める退会届を、理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

  • 第10条

    除名

    会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって除名することができる。

    1. この定款またはその他の規則に違反したとき。
    2. 本法人の名誉を損し、または目的に反する行為をしたとき。
    3. その他除名すべき正当な理由があるとき。
  • 第11条

    会員資格の喪失

    前2条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

    1. 正当な理由なく会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
    2. 会員が解散または死亡したとき。

第4章 総 会

  • 第12条

    構 成

    総会は、社員会員をもって構成する。
    2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

  • 第13条

    権 限

    総会は、次の事項について決議する。

    1. 理事および監事の選任または解任
    2. 理事および監事の報酬等の額の決定
    3. 貸借対照表および損益計算書ならびにこれらの附属明細書の承認
    4. 定款の変更
    5. 会員の除名
    6. 解散および残余財産の処分
    7. その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
  • 第14条

    開 催

    総会は、定時総会として毎年度1回、事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会を必要に応じて開催する。

  • 第15条

    招 集

    総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

    2 議決権の5分の1以上の議決権を有する社員会員は、理事長に対し総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる

  • 第16条

    議 長

    総会の議長は、理事長がこれに当たる。

  • 第17条

    議決権

    総会の議決権は、社員会員1名につき1個とする。
    2 総会に出席できない社員会員は、代理人をもって議決権を行使することができる。

  • 第18条

    委任状による議決権の行使

    電磁的方法を含む委任状による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定めるところにより、当該記載した議決権行使書を2週間前までに交付して行う。

    2 前項の規定により行使された議決権の数は、出席した社員会員の議決権の数に算入する。

  • 第19条

    決 議

    総会の決議は、法令または定款に別段の定めのある場合を除き、議決権の過半数を有する社員会員が出席し、出席した社員会員の議決権の過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は社員会員の半数以上であって、社員会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

    1. 会員の除名
    2. 理事および監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散
    5. その他法令で定められた事項

    3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

  • 第20条

    議事録

    総会の議事録については、法令に定めるところにより議事録を作成する。

    2 出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等

  • 第21条

    役員の設置

    本法人に、次の役員を置く。

    1. 理事 3名以上15名以内
    2. 監事 1名以上2名以内

    2 理事のうち1名を理事長とする。

    3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。

  • 第22条

    役員の選出

    理事および監事は、総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要があると認められる場合は、会員以外の者から選任することができる。

    2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

  • 第23条

    理事の職務および権限

    理事は、理事会を構成し、法令および本法人の定款で定めるところにより、職務を執行する。

    2 理事長は、法令およびこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。

    3 理事長は、法人法第92条第2項にもとづき、毎事業年度毎に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

  • 第24条

    監事の職務および権限

    監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

    2 監事はいつでも、理事および事務局に対して事業の報告を求め、本法人の業務および財産の状況を調査することができる。

  • 第25条

    役員の任期

    理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。

    2 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期を満了する時までとする。また、増員した理事の任期は、他の現任者の残任期間とする。

    3 理事または監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

  • 第26条

    役員の解任

    理事および監事は、総会の決議によって解任することができる。

  • 第27条

    報酬等

    理事および監事は無報酬とする。ただし、総会によって決議された場合は、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

  • 第28条

    責任の免除

    本法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する役員(役員であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。

第6章 理事会

  • 第29条

    構 成

    本法人に理事会を置く。

    2 理事会は、すべての理事、監事および事務局をもって構成する。

  • 第30条

    権 限

    理事会は、次の職務を行う。

    1. 本法人の業務執行の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 理事長の選任および解任
    4. その他理事会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
  • 第31条

    開 催

    理事会は、年2回以上開催する。

    2 次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に理事会を開催する。

    1. 理事長が必要と認めたとき。
    2. 理事長以外の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
    3. 監事から法人法第101条の規定に基づき、理事長に招集の請求があったとき。
  • 第32条

    招 集

    理事会は、理事長が招集する。

    2 理事長が欠けたとき、または理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

  • 第33条

    議 長

    理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

  • 第34条

    決 議

    理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

  • 第35条

    議事録

    理事会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

    2 議事録の署名又は記名押印者は、当該理事会に出席した代表理事とする。

第7章 会 計

  • 第36条

    会 計

    本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  • 第37条

    事業計画および収支予算

    本法人の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事会の決議を経て総会の承認を得なければならない。また、これを変更する場合も同様とする。

  • 第38条

    事業報告および決算

    本法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第2号から第5号までの書類については、承認を得なければならない。

    1. 事業報告
    2. 貸借対照表
    3. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    4. 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    5. 財産目録

    2 前項の規定により報告され、または承認を受けた書類は、5年間備え置くものとする。

  • 第39条

    剰余金の分

    本法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更および解散等

  • 第40条

    定款の変更

    本法人の定款は、総会の決議によって変更することができる。

  • 第41条

    解 散

    本法人は、総会の決議その他法令に定められた事由により解散することができる。

  • 第42条

    残余財産の帰属

    本法人が解散する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 部 会

  • 第43条

    部会の設置

    本法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議をもって部会を設置することができる。

    2 部会の委員については、会員および学識経験者等の中から理事会が選任する。

    3 部会の任務、構成および運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

  • 第44条

    事務局の設置

    本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

    2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。

    3 事務局の構成および運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める

第11章 公告の方法

  • 第45条

    公告の方法

    本法人の公告は、電子公告により行う。

    2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 附 則

  • 第46条

    定款の施行

    この定款は、本法人の設立の日から施行する。

  • 第47条

    最初の事業年

    本法人の設立初年度の事業年度は、本法人の成立日から平成29年3月31日までとする。

  • 第48条

    設立時の役員等

    本法人の設立時の代表理事、理事および監事は次のとおりとする。
    設立時理事 細井 裕司(代表理事)
    設立時理事 矢尾 雅義
    設立時理事 西田 隆司
    設立時理事 山田 昌宏
    設立時理事 日髙 正人
    設立時理事 井垣 貴子
    設立時理事 中川 裕介
    設立時理事 福西 克行
    設立時監事 西田 文浩

  • 第49条

    設立時社員の氏名または名称および住所

    設立時社員の氏名または名称および住所は、次のとおりである。
    住所
    設立時社員 細井 裕司
    住所
    設立時社員 矢尾 雅義
    住所
    設立時社員 西田 隆司
    住所
    設立時社員 山田 昌宏
    住所
    設立時社員 日髙 正人
    住所
    設立時社員 井垣 貴子
    住所
    設立時社員 西田 文浩

  • 第50条

    委 任

    この定款に定めるもののほか、本法人の運営に関して必要な事項は、定款施行細則により定める。

    2 定款施行細則に定めのない事項は、理事会の決議により別に定める。

  • 第51条

    法令の準拠

    この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

    以上、一般社団法人 MBTコンソーシアム設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

    平成28年3月18日

    設立時社員 細井 裕司
    設立時社員 矢尾 雅義
    設立時社員 西田 隆司
    設立時社員 山田 昌宏
    設立時社員 日髙 正人
    設立時社員 井垣 貴子
    設立時社員 西田 文浩

附則

  • 施行期日

    この定款の第6章第35条は、令和2年8月5日に一部変更し、令和2年8月6日から適用する。

定款施行細則

第1章 総則

  • 第1条

    目 的

    この定款施行細則は、一般社団法人MBTコンソーシアム定款に定めるもののほか、本法人の管理運営に関して必要な事項を定め、その適正を図ることを目的とする。

第2章 会費

  • 第2条

    会員の会費
    1. 定款第7条に基づき、本法人に入会しようとする者は、会費を納入しなければならない。
    2. 会員の会費は、50,000円(1口)とする。ただし、年度後半入会のときの当該年度の年会費は25,000円(1口)とする。
    3. 理事会が認める場合は、会費の減免をすることができる。
    4. 前項に規定する者を除き、理事に就任している者の会費は、5口以上とする。
    5. 第3項に規定する者を除き、監事に就任している者の会費は、3口以上とする。
  • 第3条

    会費の納入

    会員は、請求書発行日の翌月末までに、所定の口座に会費を振り込むものとする。

第3章 知的財産

  • 第4条

    知的財産の取扱い

    本法人での発明、考案、新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見または解明がされた自然の法則または現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号、その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報については、会員、関係機関との協議に基づき取扱いを決定することができる。

第4章 細則の変更または廃止

  • 第5条

    細則の変更

    本定款施行細則は、総会員に関わる部分は総会の決議、それ以外の部分は理事会の決議によって、変更または廃止することができる。

附則

  • 施行期日

    この定款施行細則は、平成28年4月18日に制定し、平成28年4月1日から適用する。
    この定款施行細則は、令和3年3月23日に一部変更し、令和3年4月1日から適用する。